【川崎市川崎区】司法書士ひまわり事務所|遺言

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幸せを呼ぶ遺言。
ひまわり事務所は適切な遺言を遺すことにより家族の幸せのお手伝をいたします。詳しくはお気軽にご相談下さい。

1 遺言にはどのような種類がありますか?

 特殊なものをのぞくと通常、①自筆証書遺言②公正証書遺言、の二種類が。そしてまれにあるのが③秘密証書遺言です。

2 自筆証書遺言とは?

遺言.jpg 四つの要件があります。どれか一つ欠けても遺言としては無効です。
  ① 全文を自分の手で書く(縦書き横書きいずれでもよい ワープロ、録音は不可)
  ② 日付(年月日)を書く(「何年吉日」などは不可)
  ③ 名前を書く      
  ④ ハンコを押す(実印でなくてもよい)
 便箋などに万年筆、ボールペンなどで書くとよい。封筒に入れても入れなくても、封印してもしなくてもよい。
 夫婦で一枚の紙に書くと無効です。別々に書きましょう。
 相続開始後、家庭裁判所に「検認」(本人が書いたものと認めてもらう)手続きの必要があります。封印されていたら開封せずに持っていきましょう。司法書士は検認申立書の作成を業務としておこなっています。

3 公正証書遺言とは?

 公証人に予め電話等で内容を伝え作っておいてもらい、予約をした当日は証人2人の立会いのもと公証人が読み上げ確認した上で作成します。直系血族や、未成年者、もらう人などの利害関係人等は証人になれません。
公正証書遺言は紛失や改ざんなどが防止でき「検認」の手続きが不要で速やかに遺言が実現できます。公証人への費用は通常5~10万円ほどかかります。ひまわり事務所では作成の準備、公証人への連絡、そして当日の証人にもなって遺言書作成の支援をします。

4 秘密証書遺言とは?

 自分で作成し(この場合はワープロでもよい)封印した遺言書を公証人(および証人2人)の前に提出し、その旨と日付を封書に記載して全員で署名押印します。自分が死ぬまで内容を知られたくないとき、などに有効です。費用は1万円ほど、かかります。

5 このようなときは是非、遺言をしましょう

遺言.jpg① 再婚のとき~相続争いが予想されます。多くの実例があります。
② 子どもがいない夫婦~兄弟姉妹も共同相続人となります。全員の同意(実印)が必要です。
③ 事業承継を考えている~経営権(株式など)が分散しないよう配慮します。
④ 相続権がない人に遺産を譲りたい~世話になった人や団体へ感謝の気持ちを実現できます。
⑤ 相続人のなかに行方不明者がいる~遺言がないと行方不明者のために「遺産分け」をしなければなりません。手続きも大変です。
⑥ 相続人がいない~「一人っ子で未婚のかた」など。相続人となるべき人~配偶者、子ども、親、兄弟~が、いなければ相続人はいないことになります(詳しくは相続のコーナーの10を参照して下さい)。

6 「遺言執行者」を選びましょう

 遺言書のなかで執行者を選任しておくと大変便利です。遺言執行者は相続人の代理人とみなされ(民法§1015)その人のハンコひとつで実行ができます。相続を受ける人、遺贈を受ける人を執行者に選任することが可能です。

7 遺言書をみつけたらどうすればいいですか?

 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認の手続きが必要です。封がされていたら開けずに検認を受けます。公正証書遺言は検認が要りません。執行者が選定されていたら速やかにその人に連絡をしましょう。

8 遺留分との関係

 子どもまたは親が相続人のとき、子どもは法定相続分の2分の1、親は法定相続分の3分の1の遺留分請求権があります。兄弟姉妹が相続人のとき、彼らには遺留分請求権がありません。
 相続があり遺留分が侵害されたことを知ってから原則1年以内に「請求ができる」権利です。従って遺留分を超えた遺言も一応は有効で名義変更なども可能です。なお、相続があってから10年経つと請求権は消滅します。

9 遺言と異なる相続をしたいとき

 遺言を受けるか否かは自由に決めることができます。したがって遺言の内容を尊重しながらも、それと異なる遺産分割協議をすることもできます。

10 遺言がないとどうなりますか?

遺言.jpg 法定相続人全員が遺産分割の協議をして、誰が何を相続するかを話し合い、それを文書に作成して署名押印します。一人でも同意してくれないと成立しません。話し合いがまとまらないときは弁護士に交渉を依頼したり家庭裁判所に分割調停を申したてたりします。調停申立書は司法書士でも業務として作成できます。名義変更のためには実印が必要です。分割協議書作成の期限はありませんが(但し相続税の申告期限は10か月です)、更に相続が発生して複雑にならないうちに話合いをして、作成することをおすすめします。

11 遺言を変更したいときは?

 遺言という制度の趣旨は「最後の意思を尊重する」ことですので、被相続人が生前、最後に作成した遺言書が有効となります。以前にした遺言と矛盾する部分は後の遺言で変更されたものとみなされます。また遺言したあとに処分・消費したものも同様です。心変わりは「あげるほう」にも「もらうほう」にもあります。書替えればよいことです。また「あげたかった人」が先に亡くなることもあります。そのような心配があるときには補充遺言といって「私が死んだらAに相続させる。もしAが先に死んだらBに相続させる」と書いておけば良いでしょう。補充遺言がなくてそのような事が起きたときには遺言書の書替えが必要になります。