【川崎市川崎区】司法書士ひまわり事務所|裁判事務

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 法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所の扱う事件で訴訟代理業務ができるようになりました。弁護士と同じように、本人の代理人として法廷に立つことができます。また、裁判外での交渉ができます。簡易裁判所の管轄を超える場合(訴訟の目的の額が140万円を超える場合や民事事件以外の場合)やご自身で訴訟を起こしたい場合は、書類作成で本人訴訟を支援します。

【代表的な事件の例】

 1.建物明渡請求裁判事務.jpg
  賃借人が家賃を支払ってくれない等の理由で、契約を解除して出て行ってもらいたい場合。
 2.賃料請求
  土地や建物を他人に貸していて、延滞賃料を請求したい場合。
 3.賃金請求
  支払われていない賃金や退職金があり支払ってほしい場合。
 4.売買代金請求
  物を売ったが、お金を支払ってくれない場合。
 5.売掛金請求
  取引先が売掛金を支払ってくれない場合。
 6.貸金返還請求
  友人にお金を貸したが、返してもらえない場合。
 7.損害賠償請求
  交通事故等で、相手に損害を賠償してもらいたいが、応じてくれない場合。
 8.敷金返還請求
  契約終了により立ち退いたのに敷金を返還してもらえなかった場合。

【作成書類の例】

 1.訴状、答弁書、準備書面
 2.家事審判、調停申立書
 3.支払督促申立書
 4.強制執行申立書
 5.少額訴訟申立書

【報酬・実費】

  報酬 事案によって異なりますのでご相談ください
  実費 印紙代(例:訴額50万円→5千円 100万円→1万円) 切手代として数千円