【川崎市川崎区】司法書士ひまわり事務所|贈与

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 贈与には生前にするものと死後に効力が生ずるものがあります。
親族の幸せを願ってする贈与、相続税対策でする贈与などがあります。

1 「生前贈与」を有効に

贈与.jpg ① 一年間に受ける贈与の額が110万円までは無税です。
 子どもたちへの公平な経済援助を図る目的で。あるいは将来の相続を見すえて税金対策※をする。または、贈与税を支払っても将来の相続争いを避けるために今のうちに不動産の名義をかえておく。場合によっては扶養を条件として(負担付き贈与)などが考えられます。

※相続税:基礎控除5,000万円+相続人一人当たり1,000万円 例・妻と子ども二人=相続税評価(土地は通常路線価~居住用地の評価減あり、建物は固定資産税評価額、預貯金は額面)の合計で8,000万円までは非課税。(控除額を引下げる法律改正の動きがあり要注意です。)

 ② 「20年夫婦」の 2,000万円贈与
 婚姻(入籍)して20年以上の夫婦は居住している不動産または、その取得資金の贈与につき2,000万円(+一般贈与110万円)の控除が受けられます。但し、一度だけ、贈与を受けた後も引続き居住する見込みであること、確定申告をすること、以上が要件です。
伴侶への感謝、そして相続税対策として「一石二鳥」の効果があります。

2 「相続時精算課税」の制度について

 「相続の前倒し」のひとつと言えます。税務署に、この制度を利用する旨の届けをすることにより累積2,500万円の非課税特別枠(超える部分には20%の課税)を利用できます。相続時に生前の贈与額を含めて相続税額の計算をし、もしすでに収めた贈与税があればその額を控除して精算する制度です。この制度を一度選択するとその後、相続時まで継続することになり、従来の贈与・相続税の制度は利用できません。「精算課税」には次の要件があります。

① 贈与をする人~65歳以上の親であること

② 受贈者は20歳以上の子(または代襲相続人である孫)であること

  詳しくは税理士・税務署にご相談下さい。

3 「遺贈」とは

贈与.jpg 相続人には遺言で「相続させる」ことができます。
相続人ではないが世話になった人たちに遺産を譲りたい、
というような場合(例:息子のお嫁さん、甥や姪、慈善団体、内縁関係にある人)
に遺言でする「遺贈」が有効です。 贈与の一種ですが相続税※(前記1参照)
がかからなければ非課税です(課税される場合は2割増し)。

4 「死因贈与契約」とは

 「私が死んだら、あなたに○○を贈与します」というような両者の「契約」です。この契約を結んだ上で不動産に仮登記をすることも可能です。遺贈より強い効力が期待できるといえます。


5 贈与税速算表

 贈与税は高い、ということが一般的に言われていますがどのくらいでしょうか?速算表は次のとおりです。


贈与.jpg【 基礎控除(110万控除)  【 税率 】      【 控除額 】     
     後の課税価格 】         

   200万円以下        10%           0万円

   300万円以下        15%          10万円

   400万円以下        20%          25万円

   600万円以下        30%          65万円

  1000万円以下        40%         125万円

  1000万円超          50%         225万円



 計算例: 課税価各470万円のものを贈与したら・・・

(470万-110万)×0・2-25万=47万円 の贈与税が課税されます。

6 贈与の登録免許税

 不動産の贈与による所有権移転登記には 固定資産税価格×0.02の登録免許税がかかります。

 計算例:(30坪の土地の例) 評価格 17,820,000×0.02=356,400


☆ひまわり事務所も、これらの贈与の登記手続きを、よくお引受けしております。詳しくはご相談下さい。